2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
この特別扶養手当の支払い先の変更については、各都道府県に対してしっかりと周知徹底をまず図らなければならない。それでもなかなか周知が図られないのであれば、私は法律改正まで必要ではないかと思っておりますが、厚生労働省の見解をお聞かせいただきたいと思います。
この特別扶養手当の支払い先の変更については、各都道府県に対してしっかりと周知徹底をまず図らなければならない。それでもなかなか周知が図られないのであれば、私は法律改正まで必要ではないかと思っておりますが、厚生労働省の見解をお聞かせいただきたいと思います。
そして今度は、これはもうほかのことだけれども、特別扶養手当を、三十八万円を控除をなくしてしまおうとか、課税最低限を引き下げるとか、そんなみみっちい、サラリーマンをとっちめるような話をしているわけです。だけれども、こういう税金を、自動車というのはもう二軒に一台あるんだから、大衆課税と同じになってきた。だから、これは還元すべきだ、こう思っているんですよ。 それで、今言った揮発油税、六回ですよ、六回。
特別扶養手当につきましては二十歳未満の障害児、こういうことでございまして、いずれも国民年金制度を補完をいたします意味で創設をされた制度でございます。
十ページへ参りまして、特別児童扶養手当の改善でございますが、特別扶養手当の手当額を一万八千円に引き上げるとともに、障害程度を拡大いたしまして、二級障害相当にまでこれを拡大することにいたしまして、九十二億八千七百万円を計上いたしました。
それからまた特別児童扶養手当につきましては、これは御承知のとおり重度の障害ということに着目いたしまして、重度の障害児を持っておられる御家庭に対する特別扶養手当ということで、二十歳まで支給する、こういうことになっておるわけでございます。障害福祉年金が二十歳以上の方に支給されるという関連もございまして、そういったことでそれぞれ制度の目的に応じて年齢がそれぞれきめられておる。
しかしながら、まあ最近の様子を見ますというと、そういう重度の者であっても、おかあさん方がそばに置きたいという御家庭もあるというふうなことも、だんだんいわれるようになってまいりましたので、まあ今回初めてその特別扶養手当のほかに三千円の金を、この介護の追加分として差し上げるというふうなことにしたわけでございます。 そこで、従来は在宅ということよりも施設収容ということを中心に考えておったんです。
八億ぐらいあれば二級特別扶養手当がことしは間に合う。そういうものを出してこない。こういう怠慢な姿勢はいけない。これについても、ぜひ社会労働委員会の衆参の委員に陳情なさって、このようなことが審議の過程で直るように、厚生大臣みずから先頭に立って、与野党の委員に陳情していただきたいと思う。それだけ申し上げておきます。
施設にはいれたお子さんはいいですけれども、施設にはいれないで、おかあさんが一生懸命かかえている家庭、親子に対しては、ホームヘルパーの方がちょっと来てくださるようになりましたし、自分が死んだときの扶養保険という制度ができましたことと、あと特別扶養手当が所得制限があってなかなかいただけないのですけれども、そのくらいで、施設の子供たちは、施設に入りますと 一ヵ月十何万かの費用がかかって、そして措置されておりますのが
それと特別扶養手当法の手当額、改正案によりますと、月額二千六百円。これは不均衡であるのではないか、これを是正するお考えはあるかないか、その点について逐次御答弁願います。
○国務大臣(斎藤昇君) 児童扶養手当あるいは特別扶養手当、これは御承知のように児童を扶養するのに相当経済的に困っているというものに対する手当の制度でございますけれども、いま考えております児童手当は、そういう国民の経済的負担ということも考えますると同時に、さらに児童の健全な育成、また最近は児童の育成のために、あるいは教育のために、子供を生むことを家族計画として控えていくという傾向、そういう考え方を是正
ところが、十六万六千から十六万三千、大台は変わらずに、わずかに三千ぐらい減少の方向に向かっておるわけでございますが、こういう減少を厚生省として、さらに厚生大臣としてごらんになりまして、ただ、扶養手当であるとか、特別扶養手当のみのことを考えるだけでなくして、もっとそれ以外に考えることがないのか、あるいは精薄児の問題、あるいは重度身体障害者の問題とか、これはいろいろあろうと思うわけでございますけれども、
また、在宅の療育指導につきましては、児童相談、あるいはまた特別扶養手当制度の今回改善をいたしたのでありますが、今後ともこういう介護費の充実、あるいは支給範囲の拡充、所得制限の緩和、こういう面につきましても特に力を入れていきたいと思っております。 また、先天性の心臓病の子供さんの育成医療の面につきましては、今日まで決して十分予算的な措置が講じられておりません。
この収容施設で療育をする、これが基本でございますが、しかし、全部が全部の子供さんを収容することは困難でございますので、その間における在宅の子供に対するところの療育の指導、あるいはその際における扶養手当の支給、こういうような意味合いでこの特別扶養手当制度を拡充をするということにいたした次第でございます。
○国務大臣(鈴木善幸君) ただいま森さんから御指摘がありましたように、重度精薄児、あるいは重度の肢体不自由児、重度心身障害児、この子供たちに支給いたしますところの特別扶養手当と申しますのは、所得保障という児童扶養手当とは若干その趣旨が違うのでありまして、御指摘のように介護費の一部を扶助する、こういう趣旨のものと考えておるのであります。
いましたところの気の毒な子供たちの介護費の一部を国が補助する、こういう性格のものであると、こう私は考えるわけでありまして、今後児童手当制度をただいまいろいろ準備を進めておりますが、その際に児童関係の扶養手当、あるいは福祉年金、こういうものも全体として再検討をしていきたい、そうして児童福祉のためのこういう手当制度を合理的なものにひとつしたいと、こう考えておるわけでありますが、その際におきましては、この特別扶養手当
そこで、在宅の子供さんに対する特別扶養手当の支給ということをあわせ行なうわけでございますが、この点につきましては、所得制限が本来あるべきものではない。これは、ちょうど施設に収容した場合の介護料に相当するような性格のものでございますから、お説のとおり、私は昭和四十二年度の予算編成にあたりましては、ぜひこの所得制限の撤廃ということにつきまして最善の努力を払いたいと考えておる次第でございます。
○鈴木国務大臣 御指摘のとおり、この在宅の重症心身障害児に対する特別扶養手当、これは月額千二百円でありまして、介護費の一部ということにしかならないと思うわけであります。
○鈴木国務大臣 この特別扶養手当は、先ほど申し上げましたように、介護料という性格をまずはっきりさせる必要がある、そういう意味合いから、この制度を改善いたします場合に私ども重点をどこに置いたらいいかという問題になるのでありますが、一つは、やはりその性格からいって所得制限を撤廃するということ、母子福祉年金だとかあるいは児童扶養手当であるとか、そういう所得保障的な制度と併給をさせる、こういう改正に一番重点
○鈴木国務大臣 先ほど私が申し上げましたように、この特別扶養手当は介護料ともいうべき性格のものでございますから、一般の所得保障の意味合いを持つ児童扶養手当でありますとかあるいは福祉年金等、そういうものと併給できる、そういう方向で将来これはどうしても改正をされなければならない、こう私考えておるのでありまして、そういう方向で努力をいたしたい、こう思っております。
○鈴木国務大臣 所得制限の問題につきましては、特別扶養手当が介護のための手当、ちょうど施設に収容いたしました際における特別介護費、これに相当する意味合いのものでございますから、伊藤さんが御指摘になりましたように、所得保障とかそういう性格のものではない。